こんなお悩みありませんか?
障がい福祉サービス事業を開設したい
管理者、人員配置、運営規程等の変更届や処遇改善加算等の書類の作成・提出をしたい
開業後、運営方法に不安がある
開業後、さらに事業を拡大させたい
このような悩みは当事務所がサポートいたします。
行政書士の業務は官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出手続き、相談などを行うことができます。当事務所では障がい福祉に特化したサービスを提供しており、障がい福祉サービスの経営者様で、事業を拡大させたい方やこれから新しく事業を行う方のサポートをしています。指定申請を行って終わりではなくその後のサポートも行っております。わからないことや不安に思うことはお気軽にご相談ください。私自身、障がい福祉、介護、医療の仕事を15年以上従事して参りました。その経験を活かして経営者様のお力になれるよう全力でサポートしていきたいと思っています。
障がい福祉サービス事業開設の流れ
障がい福祉サービス事業所を開設するには指定権者の指定を受ける必要があります。
事業内容の決定・事前準備
開設する福祉サービス事業を決めます。障がい福祉サービスには障害者総合支援法に基づくものと児童福祉法に基づくサービスに大別されます。
会社・法人の設立
療養介護を除いては法人格が必要です。なお、施設入所支援の指定を取る場合は社会福祉法人である必要があります。
営利法人
株式会社・合同会社・合資会社・合名会社
非営利法人
NPO法人・一般社団法人・一般財団法人
事業所の選定・人員の確保
スタッフの確保
- 事業に応じた有資格者(例:サービス管理責任者、看護師など)の確保が必要です。
- 常勤換算など人数の要件もあるので、計画的に人材を集める必要があります。
施設の整備
- 賃貸物件を借りる場合も、基準を満たすかどうかを事前に確認しましょう。
- 事業内容によっては、設備や広さに細かな基準があります(例:生活介護 → 入浴設備、バリアフリーなど)
各サービスの指定要件
指定申請 ※指定希望月の前々月または3か月前までに提出
事前相談
指定権者に2か月前の10日までに事前相談を行います。提出資料やスケジュールなどの確認をします。
必要書類の準備
定款の写し 登記事項証明書 役員名簿および履歴書 サービス管理責任者の資格証の写し 従業者の勤務体制および勤務表 運営規程 建物の平面図および設備一覧 賃貸契約書の写し(自己所有でない場合)収支予算書(事業所分) 防火管理者選任届・消防法令適合通知書(必要な場合)など
指定申請書の提出
審査・実地確認
指定通知・指定書の交付
指定事業所としての開業
指定日を迎えると事業開始ができます。
報酬表
サービス名 | 料金(税込み) | 備考 |
会社・法人設立 指定申請 | 250,000円 | 電子定款で作成するため(印紙代4万円不要) 登記は司法書士の業務になるため、別途料金が必要。ご自身で行えば無料となります。 |
会社・法人設立 | 100,000円 | 電子定款で作成するため(印紙代4万円不要) 登記は司法書士の業務になるため、別途料金が必要。ご自身で行えば無料となります。 |
指定申請 | 200,000円 | 指定申請に必要な書類の作成、申請を行います。 |
各種申請 | 1件30,000円 | 加算や変更届等の作成、届け出 |
ご依頼の流れ
STEP
お問合せ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
STEP
ヒアリング
貴社指定の場所若しくは当事務所にて面談。必要書類、今後の流れについて説明します。見積額もご提示いたします。
STEP
4法人設立・事業目的の確認
定款作成、認証はこちらで行えますが、登記は司法書士を通して行うことになります。法人が既にある場合は、事業目的の確認をさせていただきます。
STEP
ご契約
面談の際の、業務方針および見積額に納得いただけましたら、契約成立です。契約書を交わしていただきます。
STEP
物件の確認
物件がまだ決まっていない場合は、法令に適合しているか確認いたします。また、必要であれば消防署への事前相談へ同行いたします。
STEP
書類収集・書類作成・指定行政庁との事前協議
指定権者と、障がい福祉サービス事業の開業予定日(指定日)の2か月前の10日までに事前協議を行います。 この時点で管理者兼サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)、事業所の物件(仮押さえ)が決まっている必要があります。
STEP
指定権者への申請・当社へのご入金
指定日の前月10日までに、申請書類をすべて揃えて提出します。 指定申請書が受理されましたら、申請書の副本及び請求書をお送りいたしますので、ご精算をお願いいたします。
STEP
現地確認 事業開始
指定日までに自治体の職員が事業所に現地確認があります。 現地確認終了から指定日までに指定時研修があります。 この時に指定書が交付されますので、管理者が出席し指定書をお受け取りください。
その後指定日を迎えればサービス事業を開始できます。
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電話やメールで相談は可能ですか?
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ご相談は対面にて行っています。お電話または相談予約フォームにてご連絡の上で、まずは面談のご予約をお取りください。ご相談者様の指定の場所まで伺います。
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相談料はいくらですか?
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回数、時間にかかわらず無料です。
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相談をしたら必ず依頼しなければならないのでしょうか?
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いいえ。相談のみのお客様も多くいらっしゃいます。相談を受けられた後、案件をご依頼されるかどうかご検討ください。