遺言書の必要性

自分には遺産がないから遺言書は必要ない。
相続のことで親族が揉めることはない。
そう思っている方は少なくないと思います。
しかし、いざ遺産を分けるとなる様々な問題が生じることがあります。家や土地などは簡単に分割できませんし、同じ兄弟間でも介護をしてきた人とそうでない人もいます。また親族ではなくお世話になった友人に遺産を渡したい方もいますし、親族でも疎遠な場合もあります。
そのような時に遺言書を作成しておけば、未然にトラブルを防ぐこともできますし、残った人たちに感謝の気持ちを伝えることもできます。

相続人となる人

被相続人の妻とその血族

結婚している場合、妻は常に相続人となりそれに加えて下記の順位の高い者となります

  • 第一順位 直系卑属(子供)
    子供がなくなっている場合は孫 孫が死亡している場合はひ孫
  • 第二順位 直系尊属(親)
    親がなくなっている場合は祖父母
  • 第三順位 兄弟姉妹
    兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥、姪
注意点

内縁、事実婚関係は含まれません。
相続を放棄するとはじめから相続人でなかったものとされます。
死亡した時点で胎児だった場合、生まれた時点で法定相続人となります。
養子縁組の場合、(特別養子縁組を除く)実の父母と養父母の両方が直系尊属として扱われます。

上記は民法が定めた法定相続人です。

遺言書がない場合、相続人全員が集まって遺産の分割について決定します。遺産分割協議と言い

遺言書がある場合、