令和6年度 就労継続支援A型 報酬改定について

スコアのカテゴリー現行令和6年報酬改定
1労働時間5点~80点5点~90点
2生産活動5点~40点ー20~60点
3多様な働き方0~35点0~15点
4支援力向上0~35点0~15点
5地域連携活動0~10点0~10点
6経営改善計画(新設)ー50点~0
7利用者の知識及び能力の向上(新設)0~10点

以下で解説します。

1労働時間

(厚労省HPより引用)

「4時間以上」以下のカテゴリーは配点の変化はなく「4時間半以上」以上のカテゴリーの配点が10点上がりました

労働時間の計算について

「労働時間」は就業規則や雇用契約の「労働時間」と一致させる必要がある。正確に記録する必要があるのでタイムカードなど活用しましょう。

注意点
  • 休憩時間/遅刻/早退/欠勤/健康や生活の助言指導の時間/年次有給休暇は賃金支払っていれば労働時間に含まれる
  • 雇用契約を結ばない利用者の労働時間は算入しない
  • 「利用開始時に予見できない事由」で短時間労働(1日4時間未満)になった場合、その労働者を、短時間になった日から90日を限度として延べ労働時間数/延べ利用者数から除外することができる。※その旨を都道府県に届け出する必要がある

    ※利用開始時に予見できない事由とは以下を想定
    ・筋ジストロフィー等進行性の難病等を罹患している利用者が、利用開始時には予見できない病状の進行により短時間労働となってしまった場合
    ・利用開始後に病気等で入院し、退院直後の労働が短時間となってしまう場合家族の介護を受けながら利用していたが、家族の病気等により、居宅介護等のサービスによる介護が必要となってしまった場合
    ・精神障害者等で、利用開始時には予見できない体調の変動により短時間労働とってしまった場合

生産活動

(厚労省HPより引用)

  • 生産活動収支が、プラスかマイナスかでより差が開いた。
  • 就労継続という福祉の観点と、収益を上げるという経営力の両方が必要となり、赤字事業所は大きな見直しをする必要がある。

多様な働き方

(厚労省HPより引用)

改定後は実績があることについての評価がなくなり、「規程があること」のみが評価されることとなりました。

・就労に必要な知識及び能力の向上に資する免許、検定その他の資格の取得を支援するための制度に関する事項

就労継続支援A型事業所等の利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に資するための、免許、資格、検定等の取得に係る支援のための訓練を企画・実施する仕組み、教育訓練機関が実施する訓練に参加出来る仕組み、利用者に対して訓練費用、受験費用等を助成する仕組み等を、就業規則等に定めている場合に、1点とする。

・利用者を当該就労継続支援A型事業所等の職員として雇用する場合における採用手続及び採用条件に関する事項

就労継続支援A型事業所等の利用者を当該就労継続支援A型事業所等の職員として登用するために、職員登用の基準、登用試験等の登用方法、登用後の雇用条件等にいて、就業規則等に定めている場合に、1点とする。

・在宅勤務を行う利用者の労働条件及び服務規律に関する事項

就労継続支援A型事業所等の利用者が在宅勤務を行うことができるように、在宅勤務の対象者、在宅勤務時の服務規律、労働時間、出退勤管理等について、就業規則等に定めている場合に、1点とする。

・その利用者に係る始業及び終業の時刻をその利用者の決定に委ねることとした利用者の労働条件に関する事項

いわゆるフレックス勤務制度を指しており、始業及び終業の時刻の両方を利用者の決定に委ねる旨を就業規則等に定めている場合に、1点とする。なお、フレックス勤務制度の採用に当たっては、労働基準法の規定に基づいていること。

・それぞれの障害の特性に応じ 1 日の所定労働時間が短い利用者の労働条件に関する事項

就労継続支援A型事業所等の利用者が当該就労継続支援A型事業所等の定める通常の所定労働時間によらず、一日の所定労働時間が短い労働条件(育児・介護休業法の規定に基づく所定労働時間の短縮措置は除く。)を設定して勤務することができるように対象者の範囲、労働時間、休憩時間及び休日、賃金等を就業規則等において定めている場合に、1点とする。

・それぞれの障害の特性に応じ 1 日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度に関する事項

就労継続支援A型事業所等の利用者が 1 日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度による勤務ができるように、始業時刻、終業時刻、休憩時間等を就業規則等に定めている場合に、1点とする。

・時間を単位として与える有給休暇又は労使協定により有給休暇を与える時季に関する定めをした場合の当該有給休暇の取得に関する事項

時間単位年休の取得を可能とするため、時間単位年休の対象労働者の範囲、時間単位年休の日数、時間単位年休の 1 日の時間数等を就業規則等に定めている場合、又は、基づく年次有給休暇の計画的付与制度に係る計画的付与の方法等を就業規則等に定めている場合に、1点とする。なお、時間単位年休の取得又は計画的付与制度の採用に当たっては、労使協定の締結が必要

・ 業務外の事由による負傷又は疾病の療養のための休業に関する事項

就業規則等において、就労継続支援A型事業所等の利用者が業務外の事由によって長期にわたる治療等が必要な負傷又は疾病等のために休業を取得できる制度として休暇制度、療養中・療養後の短時間勤務制度、失効年休積立制度等を就業規則等に定めている場合に、1点とする。

支援力向上

詳細は別の記事にて

地域連携活動

(厚労省HPより引用)

・地域の企業と協力した商品開発、企業や官公庁等での生産活動等を行っていることが証明できる契約書等
・ 当該取組の実施結果及び連携先である企業や地域住民の当該取組にかかる評価のコメント等をまとめた資料を掲載したホームページ情報

経営改善計画

(厚労省HPより引用)

経営改善計画は必ず期限までに提出しましょう。

利用者の知識及び能力向上

・社会福祉協議会やハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、企業等と連携して利用者の知識・能力向上に向けた支援を行っていることが証明できる書類等
・ 当該取組の実施結果及び連携先である企業や当該事業所の利用者の当該取組にかかる評価のコメント等をまとめた資料を掲載したホームページ情報

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