任意後見人の概要

項目内容
制度の目的本人が元気なうちに、将来の財産管理・生活支援について信頼できる人に任せられるようにする制度
選任方法本人が元気なうちに、公正証書で任意後見契約を締結
開始の条件本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したとき
役割財産管理、介護サービスの契約、施設入所契約など、契約で定めた範囲の支援
任意後見監督人裁判所が選任し、任意後見人の業務を監督(弁護士や司法書士などがなる)

■任意後見人と法定後見人の違い

比較項目任意後見人法定後見人
選任者本人が自分で選ぶ家庭裁判所が選ぶ
開始時期本人の判断能力が低下した後、監督人がついてから判断能力が低下してから裁判所に申し立て
契約の有無必須(公正証書)不要
柔軟性高い(契約内容で自由に決められる)画一的(法律に従う)

任意後見人の主な業務内容

  • 預金の管理・引き出し
  • 福祉・介護サービスの契約
  • 病院との契約・支払い
  • 施設入所の手続き
  • 公的手続き(年金、保険など)

生前事務委任契約・死後事務委任契約

任意後見契約は本人の判断能力が低下したときに始めて発動するものです。しかし、実際はその前から体の不調などで金銭管理や行政手続き、医療機関への入院手続きなどが困難な場合があります。そのような時に専門家と契約を結んでおくと安心なのが生前事務委任契約になります。また、任意後見契約は本人が死亡と同時に終了します。死後の手続きを依頼したい場合は死後事務委任契約を結ぶと良いでしょう。

生前事務委任の主な業務内容

  • 銀行での手続き(預金の引き出し、振込など)
  • 各種支払(家賃、光熱費、介護費など)
  • 介護サービスの利用手続き
  • 病院との契約や手続き
  • 行政手続きの代行(住民票の取得、年金関係など)
  • 財産管理全般(家の管理、書類整理など)

死後事務委任契約の主な業務内容

  • 親族や関係者への連絡
  • 死亡届の提出・火葬許可申請などの行政手続き
  • 葬儀、火葬、納骨、散骨など
  • 賃貸物件の解約、公共料金の解約・清算
  • 遺品整理、遺体搬送の手配
  • 医療費・介護費の支払い
  • SNSやサブスクなどのデジタルアカウントの処理
  • ペットの引き渡しや世話
  • 相続人への連絡・引き継ぎ
  • 遺言の執行補助

報酬について

任意後見契約月額25,000円
生前事務委任契約月額25,000円
死後事務委任契約依頼業務内容により変動します。まずはご相談ください。