行政書士の業務の範囲について
相続・遺言書
遺産分割等において当事者間で揉めている場合もしくは揉めそうな場合→弁護士
※相続人同士で話し合われた内容を遺産分割協議書として作成することは行政書士でも可
相続税の申告に関すること→税理士
不動産の相続登記→司法書士
車の名義変更→行政書士
それぞれ担当分野が違い法律で定められています。費用は事務所によって違うので時間に余裕がある場合は
成年後見人について
法定後見人の申立ての手続き→弁護士 司法書士
法定後見人の申立て後、家庭裁判所から選定される専門職→弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士
任意後見人→18歳以上で欠格事由に該当しなければ誰でも可
任意後見監督人→弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士等の専門職や法律、福祉に関わる法人等
※任意後見受任者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は任意後見監督人になれない
任意後見監督人の申立て→被任意後見人、配偶者、延伸党内の親族、任意後見人