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行政書士の業務の範囲について

相続・遺言書 遺産分割等において当事者間で揉めている場合もしくは揉めそうな場合→弁護士※相続人同士で話し合われた内容を遺産分割協議書として作成することは行政書士でも可 相続税の申告に関すること→税理士 不動産の相続登記→ […]

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