遺言書の必要性
自分には遺産がないから遺言書は必要ない。相続のことで親族が揉めることはない。そう思っている方は少なくないと思います。
しかし、いざ遺産を分けるとなる様々な問題が生じることがあります。家や土地などは簡単に分割できませんし、同じ兄弟間でも介護をしてきた人とそうでない人もいます。また親族ではなくお世話になった友人に遺産を渡したい方もいますし、親族でも疎遠な場合もあります。
そのような時に遺言書を作成しておけば、未然にトラブルを防ぐこともできますし、残った人たちに感謝の気持ちを伝えることもできます。
相続手続きの流れについて
- 遺言書の有無の確認
- 相続人の確定
- 相続財産の確定
- 遺産分割協議
- 相続財産の名義変更
- 相続税の申告・納付

実際この他にも多くの書類の作成、提出、取得等があります。葬儀の準備や片づけなどもあり、心身ともに疲弊しているところに様々な手続きをしなければなりません。一生のうちに何度もやる手続きではないため、専門家に依頼したほうが余計な手間や労力を省けます。土地や建物がある場合は司法書士、相続税に関することは税理士、遺産に対して揉めている場合は弁護士、自動車の名義変更は行政書士と専門分野が違います。
当事務所では、他仕業と連携しながらワンストップで業務を行うことができますので費用も安く抑えることができます。
相続人となる人
被相続人の妻とその血族
結婚している場合、妻は常に相続人となりそれに加えて下記の順位の高い者となります
- 第一順位 直系卑属(子供)
子供がなくなっている場合は孫 孫が死亡している場合はひ孫 - 第二順位 直系尊属(親)
親がなくなっている場合は祖父母 - 第三順位 兄弟姉妹
兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥、姪
上記は民法が定めた法定相続人です。
遺言書がない場合、相続人全員が集まって遺産の分割について決定します。この話し合いを遺産分割協議と言います。
遺言書がある場合、原則は遺言書の内容に沿って遺産の分割を行います。例外として、相続人全員の同意がある場合は遺言書の内容の遺産分割をすることができます。さらに相続人ではない人に遺贈があった場合はそちらが優先されますし、遺言執行者がいる場合はその人の同意が必要になります。また、遺言書で一定期間の遺産分割を禁止ている場合はその期間は遺産分割協議はできません。
遺言書と異なる遺産分割をする条件
- 相続人全員の合意
- 相続人以外の特定遺贈受遺者の遺贈の放棄
- 遺言執行者が選任されている場合はその人の同意承諾
- 遺産分割が禁止されていない
遺言書の種類
遺言書には自筆証書遺言、公証証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
執筆者 | 全文本人による自筆 | 公証人 | 本人・代理人(PCで作成可) |
証人 | なし | 二人以上 | 二人以上 |
家庭裁判所での検認※1 | 必要(法務局で保管する場合不要) | 不要 | 必要 |
費用※2 | 検認申立て、検認済み証明書の発行(1,000円弱) 法務局へ保管(3,900円) | 公証人に支払う手数料(財産に応じて5,000円~43,000円程度) | 検認申立て、検認済み証明書の発行(1,000円弱) 公証人に支払う手数料(一律11,000円) |
特徴 | 費用があまりかからない 様式に不備が起こりやすく無効になるリスクがある。 | 書類の不備などによる無効のリスクが低い。 信頼性が高く遺言書の内容が裁判などで覆る恐れが少ない。 | PCでの作成や代理人に代筆依頼などできるが無効になるリスクがあり手数料もかかる。 |
※1金融機関や不動産登記所等の手続きをする際に検認済み証明書が必要になります。
※2専門家や銀行に依頼する費用を除く。
まとめ
遺言書がない場合は、原則、法定相続分に従って分割されます。しかし、動産や不動産がある場合は簡単に分割できないので遺産分割協議が必要になります。そして法定相続人以外の人に財産を渡すことはできません。
遺言書がある場合は、原則その内容が最優先されます。遺留分(法定相続人が最低限もらえる額)には注意が必要ですが、自分の意志が反映されます。
誰がどのように分割するのかきちんと決めておかないと自分が亡き後トラブルになりかねません。
残された大切な人のためにもきちんとした形式で遺言書を作っておくことをお勧めいたします。
相続・遺言書作成の費用
サービス名 | 料金(税込) | 備考 |
相続・遺言書作成等に関するご相談 | 無料 | 電話やメール相談は無料です。 千葉県内にお住まいの方は無料でお伺いしてご相談も可能です。 |
遺言書作成サポート | 90,000円 | 相続人の調査、財産調査 相続関係図の作成 相続財産目録の作成 希望に沿った案文作成 公正証書遺言作成時の立ち合い(証人) |
相続手続き | 200,000円 | 遺言書の調査 相続人の調査、財産調査 相続関係図の作成 相続財産目録の作成 遺産分割協議書の作成 預貯金解約、払い戻し手続き 名義変更 |
遺言執行 | 相続財産の総額が300万円を超え3000万円以下の場合は2%+20万円、3000万円を超え3億円以下の場合は1%+40万円 | 遺言に関するすべての手続き |
不動産登記、相続税の申告などは他士業へ連携させていただきます。