福祉事業開設の流れ
- 事業内容の決定・事前準備
- 会社設立
- 事業所の選定・人員の確保
- 事業所の改装・改築
- 指定申請
- 指定通知書の発行
- 指定事業所としての開業

行政書士は経営者様の代わりに書類の作成や提出を行うことができます。障がい福祉事業を開設するには普通の会社を設立するより、手間や時間がかかります。人員配置や設備基準なども設けられているため専門家に依頼したほうが良いでしょう。
各サービスの指定要件
ご依頼の流れ
- 1お電話またはメールでのお問い合わせ
- お電話、メール、などでお問い合せをいただき、簡単に状況を伺った後、面談日時を決定

- 2ヒアリング
- 貴社指定の場所若しくは当事務所にて面談。必要書類、今後の流れについて説明します。見積額もご提示いたします。

- 4法人設立・事業目的の確認
- 定款作成、認証はこちらで行えますが、登記は司法書士を通して行うことになります。法人が既にある場合は、事業目的の確認をさせていただきます。

- 3ご契約
- 面談の際の、業務方針および見積額に納得いただけましたら、契約成立です。契約書を交わしていただきます。

- 5物件の確認
- 物件がまだ決まっていない場合は、法令に適合しているか確認いたします。また、必要であれば消防署への事前相談へ同行いたします。

- 6書類収集・書類作成・指定行政庁との事前協議
- 指定権者と、障がい福祉サービス事業の開業予定日(指定日)の2か月前の10日までに事前協議を行います。 この時点で管理者兼サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)、事業所の物件(仮押さえ)が決まっている必要があります。

- 7指定権者への申請・当社へのご入金
- 指定日の前月10日までに、申請書類をすべて揃えて提出します。 指定申請書が受理されましたら、申請書の副本及び請求書をお送りいたしますので、ご精算をお願いいたします。

- 8現地確認 事業開始
- 指定日までに自治体の職員が事業所に現地確認があります。 現地確認終了から指定日までに指定時研修があります。 この時に指定書が交付されますので、管理者が出席し指定書をお受け取りください。
その後指定日を迎えればサービス事業を開始できます。
