サービス内容
就労移行支援事業は、就労を希望する65歳未満の障害者に対して、就労に必要なサービスを最長2年間を標準として提供する「一般型」と、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の学校又は養成施設において、それぞれの免許を取得するための支援を3年又は5年間行う「養成施設型」があります。一般型か養成施設型かで報酬体系が異なります。
また、就労移行支援の報酬は、利用者が就労移行支援事業所を卒業して一般就労した場合に、就職後6ヶ月以上定着した者の割合(就労定着率)に応じた報酬体系とされています。就労移行支援は、一般企業への就職を希望する障がいのある方に対して就職に必要な知識やスキル向上のためのサポートを行うサービスです。
どのような「就職に必要な知識」や「スキル向上」「カリキュラム」を行うかを決定するする必要があります。また、企業実習については、実習先の確保等もいずれ必要になります。
対象者
通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者
一般型
就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者
養成施設型
あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望する者
最低定員
10名以上
サービス期間
原則2年以内 「引き続きサービスを提供することによって改善効果が具体的に見込まれる」場合に限り、市町村審査会の個別審査を経て、最大1年間(原則1回)の利用継続が可能。
指定基準
法人格
株式会社、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人等の法人格を有することが必要です。
人員配置
就労移行支援の人員配置基準は他の就労系サービスである就労継続支援A型や就労継続支援B型の人員配置基準よりも多めの配置を求められています。
職種 | 必要員数 資格 | 配置数 | 職務内容 |
---|---|---|---|
管理者 | 1人 支障がなければ他職種と兼務可 ・社会福祉主事任用資格を有する者 ・社会福祉事業(小規模作業所も含む)に2年以上従事した者 ・企業を経営した経験を有する者 | 原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) | 職員の管理、就労移行支援の利用の申し込みの調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。 |
サービス 管理責任者 | 1人以上は 常勤 | ・利用者数60以下:1人以上 ・利用者数61以上:1人に、利用者数が60人を超えて40 またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 | アセスメントを行い、適切な支援内容の検討を行い、個別支援計画を作成しモニタリングなどを行います。 |
従業者 | 職業指導員:1人以上 生活支援員:1人以上 ※いずれか1人以上 は常勤 資格不要 | 職業指導員および生活支援員の配置総数 ※1【指定就労移行支援事業所の場合】 ・常勤換算で、利用者数を6で除した数以上 【認定指定就労移行支援事業所の場合(※)】 ・常勤換算で、利用者数を10で除した数以上 | 職業指導員 個別支援計画に基き、就労の機会の提供および職場実習開拓を行い、一般就労後も職場定着の支援を行います。 生活支援員 個別支援計画に基き、日常生活の支援を行います。 |
就労支援員:1人以上 ※2基礎的研修 | 常勤換算で、利用者数を 15 で除した数以上 (認定指定就労移行支援事業所の場合は配置不要) | 職場実習のあっせん、求職活動支援、就職したあとの職場定着支援を行います。 |
※1認定指定就労移行支援事業所とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則によるあん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師の学校又は養成施設として認定された指定就労移行支援事業所のことです。
※2雇用と福祉の分野の横断的な基礎的研修・スキルを付与する研修(基礎的研修)を受講している必要があります。令和10年3月31日までの経過措置あり。
利用者数とは
就労移行支援の人員配置を考える際には、就労移行支援の「利用者数」を計算し、その「利用者数」をもとにして、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、就労支援員がどれくらいの配置が必要かを考えていくことになります。ここでいう「利用者数」というのは原則として「前年度の平均利用者数」をいいますが、開業時(指定時)にはまだ実績期間ありませんので、「利用定員×90%」で計算した数値を「利用者数」として取り扱うことになります。例えば、就労移行支援の利用定員が20人であれば、20人×90%=18人となり、利用者数は18人として指定時の人員配置基準を考えることになります。
実績期間 | 利用者数 |
---|---|
指定時から 6ヶ月未満の実績しかない | 推定値 (利用定員の90%) |
指定時から 6ヶ月以上12ヶ月未満の実績ができた | 直近6ヶ月間の「延利用者数」 ÷ 直近6ヶ月間の「開所日数」 |
指定時から 1年(12ヶ月)以上の実績ができた | 直近1年間の「延利用者数」 ÷ 直近1年間の「開所日数」 |
前年度(前年4月1日~本年3月31日) の実績ができた | 前年度(前年4月1日~本年3月31日)の 「延利用者数」÷ 前年度の「開所日数」 |
就労移行支援サービス費(Ⅰ)一般型
一般型 (1日あたり) | 就職後6ヶ月以上定着率 | |||||||
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5割以上 | 4割以上 5割未満 | 3割以上 4割未満 | 2割以上 3割未満 | 1割以上 2割未満 | 0割超 1割未満 | 0割 | ||
利 用 定 員 | 20人下 | 1,210単位 | 1,020単位 | 879単位 | 719単位 | 569単位 | 519単位 | 479単位 |
21人以上 40人以下 | 1,055単位 | 881単位 | 743単位 | 649単位 | 524単位 | 466単位 | 432単位 | |
41人以上 60人以下 | 1,023単位 | 857単位 | 711単位 | 614単位 | 515単位 | 446単位 | 413単位 | |
61人以上 80人以下 | 968単位 | 816単位 | 664単位 | 562単位 | 494単位 | 418単位 | 387単位 | |
81人以上 | 935単位 | 779単位 | 625単位 | 516単位 | 478単位 | 392単位 | 364単位 |
就労定着率 = 「前年度」及び「前々年度」の就労定着者の合計数 / 「前年度」及び「前々年度」の利用定員合計数
「就労定着者の割合(就労定着率)」は、当該年度の「前年度」および「前々年度」において、就労移行支援を受けた後就労し、就労を継続している期間が6ヶ月に達した者(就労定着者)の合計数を、当該「前年度」および「前々年度」の利用定員の合計数で除して得た割合
就労移行支援サービス費(Ⅱ)養成施設型
養成施設型 (1日あたり) | 就職後6ヶ月以上定着率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5割以上 | 4割以上 5割未満 | 3割以上 4割未満 | 2割以上 3割未満 | 1割以上 2割未満 | 0割超 1割未満 | 0割 | ||
利 用 定 員 | 20人以下 | 756単位 | 644単位 | 553単位 | 468単位 | 381単位 | 348単位 | 323単位 |
21人以上 40人以下 | 699単位 | 587単位 | 495単位 | 433単位 | 351単位 | 313単位 | 291単位 | |
41人以上 60人以下 | 665単位 | 560単位 | 464単位 | 402単位 | 338単位 | 295単位 | 272単位 | |
61人以上 80人以下 | 658単位 | 554単位 | 453単位 | 384単位 | 338単位 | 286単位 | 266単位 | |
81人以上 | 653単位 | 545単位 | 439単位 | 363単位 | 337単位 | 277単位 | 258単位 |
就労定着率 = 「前年度」の就労定着者数 / 「前年度」の利用定員数
※就労移行支援(Ⅱ)養成施設型は対象年度が「前年度」のみ
新規指定事業者の基本報酬
2年度間は、就労定着者の割合が「3割以上4割未満」の場合であるとみなして、基本報酬を算定
※初年度の就労定着者の割合が「4割以上」となる場合は、初年度の実績に応じて基本報酬を算定可
3年度については、「初年度の利用定員に100分の30を乗じた数」と「2年度目において、就労移行支援を受けた後就労し、就労を継続している期間が6ヶ月に達した者」の合計数を「初年度」および「2年度目」の利用定員の合計数で除して得た割合で算定可。
年度途中に指定された事業所については、支援の提供を開始してから2年間(24月)は、就労定着者の割合が「3割以上4割未満」の場合であるとみなして、基本報酬を算定します。
※支援の提供開始から2年目における就労定着者の割合については、支援の提供を開始した日から1年間において、就労移行支援を受けた後就労し、就労継続している期間が6ヶ月に達した者の数を当該1年間の利用定員で除して得た割合に応じて、基本報酬を算定
また、支援の提供を開始してから2年(24月)経過した日の属する月から当該年度の3月までの就労定着者の割合については、「1年目(1月から12月)の利用定員に100分の30を乗じた数」と「支援の提供開始から2年目(13月から24月)において、就労移行支援を受けた後就労し、就労を継続している期間が6ヶ月に達した者」の合計数を1年目の利用定員および2年目の利用定員の合計数で除して得た割合とすることが可能。
設備基準
訓練・作業室 | 訓練・作業に支障がない広さ(指定権者により異なる)と必要な機械器具を備える。(支障がない場合は設けないことができる) |
相談室 | 室内における談話の漏洩を防ぐための間仕切り等を設ける。 |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたもの。 |
多目的室など | 利用者の特性に応じたもの *相談室及び多目的室その他必要な設備は利用者へのへサービスに支障がない範囲で兼用できる。 |
消防設備 | 消防法などに規定された設備 |